償却資産とは
償却資産の例 | |
構築物 | 外構、看板、広告塔、駐車場の舗装など |
機械及び装置 | 各種製造設備の機械装置、機械式駐車場設備等、受変電設備 |
船舶・航空機 | ボート、釣船、漁船、飛行機、ヘリコプター等 |
車両及び運搬具 | 大型特殊自動車(自動車税及び軽自動車税の対象となるもの以外のもの) |
工具・器具・備品 | パソコン等の事務機器など |
償却資産の手続きの流れ
申告書の提出
償却資産の申告は、その資産の所有者が、その年1月1日の資産の所有状況について、所定の申告書を用いて1月31日までに資産の所在する市町村に申告します。
申告は、初めての申告時には、全資産を申告し、前年度までに申告をしている場合には、前年中に取得により増加した資産、滅失等により減少した資産について申告します。具体的な記入内容は、資産の増加減少の年月日、取得価額を記入します。
市町村による税額の計算
送付された申告書に基づいて、市町村で税額が計算されます。
納付
市町村で税額が計算されると納付書が送られてきます。この納付書により納付しますが、納期は年4回に分かれており、自治体により多少違いはありますが、概ね第1期:4月、第2期:7月、第3期:12月、第4期:2月となっています。
*納期は、福岡市を参考にしています。
償却資産の計算方法
償却資産税の計算は、その償却資産の課税標準に税率を乗じて求められます。
課税標準
課税標準は1月1日現在の課税台帳に登録された資産の価格をいいます。資産の価格は、以下の評価額に基づき計算されます。
評価額
償却資産の計算は固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価され、その評価方法は次のようになります。
ア 前年中に取得された償却資産
評価額 = 取得価額 × ( 1 - 減価率 / 2 )
イ 前年前に取得された償却資産
評価額 = 前年度の評価額 × ( 1 - 減価率 )・・・(a)
*ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5%)よりも小さい場合は、(取得価額×5%)により求めた額を評価額とします。
税率
税率は、1.4%とする市町村が多いですが、1.5%の税率となる市町村もあります。
免税点
すべての償却資産の課税標準額がの合計が同一区内で150万円未満の場合は課税されません。
償却資産税の申告の注意点
償却資産税を申告する際、資産の取得価額について、以下の点は、間違いやすく注意が必要です。
少額減価償却資産
30万円未満の減価償却資産は、青色申告の申請をしている法人・個人事業主においては、法人では損金算入し、個人では必要経費として、一時に費用処理することができます。
この場合でも償却資産の対象となる資産であれば、償却資産の申告が必要です。
少額減価償却資産として処理すると、固定資産として認識されない事が多く、償却資産の対象でも申告漏れになるケースが多くあるので注意が必要です。
賃借する家屋の内外装の施工
事業のために賃借する店舗、事務所等に内外装を改装する場合があります。この家屋に附加したものを「特定附帯設備」といいますが、この「特定附帯設備」は取り付けた方が償却資産の申告をすることになります。
【特定附帯設備の具体例】
内外装・・・天井、床、内部の仕上げ、造作、建具、外壁の仕上げ等
附帯設備・・建築設備(電気、ガス、給排水、衛生、空調設備)等
最後に、当記事は福岡市が公表する「償却資産の申告の手引き」を参考にしました。償却資産の申告は各市町村により、取扱いが異なる部分も存在します。申告にあたっては、資産の所在する市町村で確認することをおすすめします。
■文責 井手昭仁
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