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フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行と対応

2024年11月から「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます。

厚生労働省:フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ

フリーランス・事業者間取引適正化等法パンフレット

これまで、発注事業者とフリーランスの間には、フリーランスが弱い立場に置かれ、不均衡が生じることが多々ありました。このような問題を解決し、フリーランスの働きやすい環境を整え、取引を適正に行うために、この法律が制定されました。

フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行は、フリーランスに業務を委託する中小企業にも大きな影響を与える可能性があります。

そこで、この記事では、フリーランス・事業者間取引適正化等法の概要を、発注側である企業の視点からわかりやすく解説しています。法改正に伴うリスクを避け、適正な取引を行うためにも、ぜひ最後までご覧ください。

フリーランス・事業者間取引適正化等法とは

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」は、フリーランスと発注事業者の取引において、公正な条件を確保し、フリーランスが安心して働ける環境を整備することを目的としています。

法律の概要

対象となるのは、業務委託契約を結んでいるフリーランスおよび発注事業者です。労働基準法の適用外となる個人事業主を保護するための枠組みであり、全ての業界・業種に適用されます。

注意

形式的には業務委託契約を締結している者であっても、実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合には、労働基準関係法令が適用され、本法は適用されません。


法律の構成

フリーランス・事業者間取引適正化等法は、フリーランスに対して発注者に「取引適正化」と「就業環境整備」においての義務と禁止行為が定められており、要約すると以下の構成になっています。

❶取引適正化のための義務と禁止行為

  • 取引条件の明示義務(第3条)
  • 期日における報酬支払義務(第4条)
  • 発注事業者の禁止行為(第5条)

 ❷就業環境整備のための義務と禁止行為

  • フリーランス募集における正確な情報表示の義務(第12条)
  • 育児介護等と業務の両立に対する配慮義務(第13条)
  • ハラスメント対策に係る体制整備義務 (第14条)
  • 中途解除等の事前予告・理由開示義務 (第16条)

取引適正化のための義務と禁止行為

取引条件の明示義務(第3条)

発注事業者は、業務委託を行う際に、フリーランスに対して書面または電子的手段で取引条件を明示する必要があります。取引条件とは、具体的には以下の項目が挙げられます。

  • 業務の内容
  • 報酬額
  • 支払期日
  • 納期

口頭での取り決めだけではトラブルを防ぐことができないため、この義務はフリーランスにとって大きな保護となります。明示する方法は書面か電磁的方法のみが認められ、口頭で伝えることは認められないので注意が必要です。

期日における報酬支払義務(第4条)

発注事業者は、フリーランスが提供した役務や成果物を受領した日から60日以内に報酬を支払わなければなりません。支払期日を定めなかった場合などの支払期日は、次のとおりとなります。

① 支払期日を定めなかったとき
物品等を実際に受領した日
給付を受領した日から起算して60日を超えて定めたとき
受領した日から起算して60日を経過する日

ポイント

支払期日は、具体的な日を特定できるよう定める必要があります。
「まで」「以内」という記載は、いつが支払期日なのか具体的な日を特定できないため、支払期日を定めているとは認められないので注意が必要です。

発注事業者の禁止行為(第5条)

発注事業者がフリーランスに対して行ってはならない「7つの禁止行為」が規定されています。これらに違反した場合、発注事業者は罰金やペナルティを課される可能性があります。

  • 受領拒否: フリーランスが納品した物品や成果物を、正当な理由なしに受け取らないこと。
  • 報酬の減額: 業務委託時に合意した報酬額を、後から一方的に減額すること。
  • 返品: 正当な理由なしに納品物を返品すること。
  • 買いたたき: 著しく低い報酬で契約を強制すること。
  • 購入・利用強制: 業務とは関係のない物品やサービスをフリーランスに強制的に購入・利用させること。
  • 不当な経済上の利益提供要請: 無償での追加業務や経済的な利益をフリーランスに提供させること。
  • 不当な給付内容の変更・やり直し: 正当な理由なく、フリーランスに納品物をやり直させること。

就業環境整備のための義務と禁止行為

フリーランス募集における正確な情報表示の義務(第12条)

発注事業者がフリーランスを募集する際、提供する情報は以下の要件を満たさなければなりません。

  • 虚偽や誤解を招くものでないこと
  • 募集情報が常に正確で、最新の内容であること

また、発注事業者の義務として、以下の3つを遵守する必要があります。

①虚偽の表示の禁止

発注事業者は、意図的に誤った情報を提供してはいけません。

②誤解を生じさせる表示の禁止

一般的・客観的に見て誤解を生じさせる表示も禁止されています。例えば、以下のような点に注意が必要です。

  • 報酬額を実際よりも高く表示しない
  • 実際の業務内容と大きく異なる職種や業種名を使用しない
  • フリーランスの募集と労働者の募集を混同させない

③正確かつ最新の情報提供の義務

募集が終了した場合や内容が変更された場合には、速やかに以下の対応が必要です。

  • 募集情報の更新または終了
  • 提供情報がいつの時点のものであるかを明確にする

育児介護等と業務の両立に対する配慮義務(第13条)

発注事業者は、フリーランスからの申出に応じて、業務委託期間に応じた配慮を行う義務があります。

6か月以上の業務委託
フリーランスが妊娠、出産、育児、または介護(以下、育児介護等)と業務を両立できるよう、発注事業者は必要な配慮をしなければなりません。
6か月未満の業務委託
同じく、発注事業者は育児介護等との両立に配慮するよう努めることが求められます。

配慮の具体的な内容
フリーランスから申出があった場合、発注事業者は以下の3つのステップで対応を行う必要があります。

申出内容の把握

フリーランスの申出内容を十分に把握し、プライバシーの保護に配慮して必要最低限の範囲で共有します。

対応策の検討

フリーランスの希望する配慮や、取れる対応策について検討します。

配慮の伝達・説明

配慮が可能な場合はその内容を伝え、実施します。
*配慮が難しい場合は、その理由を書面や電子メールでわかりやすく説明することが必要です。

望ましくない取扱い
発注事業者がフリーランスに対して行ってはいけない不適切な行為には、次のようなものがあります。

申出を阻害する行為

  • 複雑な手続きや膨大な資料の提出を求める。
  • 申出をためらわせるような言動を行う。

不利益な取扱い

  • 配慮を受けたことを理由に、過度な報酬減額や契約解除を行う。
  • 従業員が嫌がらせ的な言動を繰り返し、フリーランスの業務継続に悪影響を与える。

このような配慮を怠ると、フリーランスとの信頼関係に影響を与え、業務の円滑な進行が困難になる可能性があります。

ハラスメント対策に係る体制整備義務 (第14条)

ハラスメント対策にかかる体制整備義務として以下の4つがポイントになります。

❶方針の明確化と周知

発注事業者は、ハラスメントを防ぐために以下を実施する必要があります。

  • ハラスメント禁止の方針を明確にする
    フリーランスや自社の従業員に対して、ハラスメント行為を行わない旨を明確にし、これを社内外で周知・啓発します。これには社内報やウェブサイトでの発表、研修や講習の実施が含まれます。
  • 厳正な対処を規定する
    ハラスメント行為を行った者に対して、懲戒処分などの厳正な対応を取る旨を就業規則に明記し、従業員に周知します。

❷相談対応体制の整備

フリーランスがハラスメントに関する相談をしやすい体制を整え、次の対応が求められます

  • 相談窓口の設置
    フリーランスが安心して相談できる窓口を設け、その存在を広く周知します。相談窓口の案内は、業務委託契約書やメール、イントラネットに記載します。
  • 適切な対応のための準備
    相談窓口の担当者が適切に対応できるよう、マニュアルを作成し、そのマニュアルに基づいて対応を行います。必要に応じて外部機関への相談も可能な体制を整えます。

❸迅速な事後対応

ハラスメント事案が発生した場合、発注事業者は以下の措置を講じる必要があります。

  • 事実関係の把握
    フリーランスやハラスメントを行った者、さらに必要があれば第三者からも事情を聞き、事実を正確に把握します。
  • 被害者への配慮
    事実が確認できた場合、被害者に対する支援や、業務上の不利益を回復するための措置を取ります。
  • 行為者への対処
    行為者に対しては、就業規則に基づいて必要な懲戒やその他の処分を実施します。
  • 再発防止策の実施
    ハラスメントに関する方針の再周知や研修の実施など、再発防止に向けた取り組みを行います。

❹プライバシー保護と不利益な取扱いの禁止

ハラスメント相談におけるプライバシー保護が重要です。

相談者や行為者の個人情報は最小限の範囲で共有し、プライバシーが守られるよう努めます。また、フリーランスが相談したことや協力したことを理由に、契約解除や不利益な取扱いをしない旨を明示し、これを周知します。

中途解除等の事前予告・理由開示義務 (第16条)

発注事業者は、6か月以上の業務委託契約を解除または更新しない場合、例外を除き、解除日または契約満了日の30日前までに予告しなければなりません。また、予告後にフリーランスが解除理由を請求した場合も、例外を除き、速やかに開示する義務があります。

事前予告の例外事由

次の①~⑤の例外事由に該当する場合は、予告が不要です。

  • 災害などのやむを得ない事由により予告が困難な場合
  • フリーランスに再委託している場合で、上流の事業者の契約解除などにより直ちに解除せざるを得ない場合
  • 業務委託の期間が30日以下など短期間である場合
  • フリーランスの責めに帰すべき事由がある場合
  • 基本契約がある場合で、フリーランスの事情で相当な期間、個別契約が締結されていない場合
事前予告・理由開示の方法
事前予告や理由開示は、①書面の交付、②ファックス、③電子メール等(※)のいずれかの方法で行わなければなりません。
契約の更新について
契約の更新と認められるには、 ①契約の当事者が同一であり、給付または役務提供の内容が一定程度の同一性を有すること、 ②空白期間が1か月未満であることのいずれも満たす必要があります。

違反行為への対応

フリーランスは、発注事業者が法律に違反していると思われる行為をした場合、以下の3つの行政機関に申し出ることができます。

  • 公正取引委員会
  • 中小企業庁
  • 厚生労働省

申し出を受けた行政機関は、以下のような段階的な対応をとることができます。

  1. 報告徴収や立入検査などの調査の実施
  2. 発注事業者への指導・助言
  3. 必要な場合は勧告
  4. 勧告に従わない場合は命令・公表
  5. 命令に違反した場合は50万円以下の罰金

重要な保護規定として、発注事業者は、フリーランスが行政機関に申し出たことを理由に、契約解除、今後の取引拒否、その他の報復的な行為といった不利益な扱いをすることは禁止されています。

このように、法律はフリーランスが安心して違反行為を報告できる仕組みを整えています。

まとめ

フリーランス・事業者間取引適正化等法は、フリーランスと企業の双方にとって、より良い取引環境を築くための重要な一歩となります。

2024年11月の施行に向けて、発注事業者は取引条件の明示や報酬支払い、ハラスメント対策など、必要な体制整備を進める必要があります。本法を単なる規制強化としてではなく、フリーランスとの持続的な協力関係を構築するチャンスと捉え、適切な対応を心がけましょう。

健全な取引関係の構築は、企業の成長にもつながるはずです。

本記事の内容は、投稿時点での税法、会計基準会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上、実行して下さい。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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