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フリーランスや副業など複数勤務の年末調整

近年、副業解禁の流れやフリーランスという働き方の普及により、ひとつの勤務先だけでなく、複数の収入源を持つ方が増えています。その一方で、「年末調整はどうなるのか」「副業分も会社で調整してもらえるのか」「確定申告は必要なのか」といった税務上の疑問も聞きます。

また、「副業が少額だから何もしなくてよいと思っていた」「アルバイトを掛け持ちしていたが年末調整が終わっていると思っていた」といった誤った解釈をされている方もいらっしゃるようです。

年末調整や確定申告のルールを正しく理解していないと、申告漏れや思わぬ追徴課税につながることもあります。

本記事では、フリーランス・副業・複数勤務といった代表的な働き方について、年末調整がどのように扱われるのかを、制度の基本から具体的なケースまで順を追って解説します。

年末調整の基本ルール

年末調整とは

年末調整とは、会社が従業員に代わって、1年間の所得税額を最終的に確定させるための手続きです。

会社員の場合、毎月の給与から源泉所得税が差し引かれていますが、この金額はあくまで概算にすぎません。実際には、扶養している家族の有無や、生命保険料・社会保険料の支払状況などによって、正しい税額は変わります。

そこで年末に、これらの控除要素を反映させて年間の税額を計算し直し、払い過ぎていれば還付、不足していれば追加徴収を行う仕組みが年末調整です。

年末調整ができるのは1か所の勤務先のみ

原則として、年末調整を行えるのは「主たる給与の支払者」、つまり1か所の勤務先だけです。

ポイント

複数の会社から給与を受け取っている場合でも、すべての給与を合算して年末調整することは制度上想定されていません。

そのため、2社以上で働いている場合や、副業をしている場合には、年末調整でカバーできない収入が必ず発生します。この点を理解していないと、「会社で年末調整を受けたから税金はすべて終わっている」と誤解してしまいがちです。

「扶養控除等申告書」と年末調整の関係

年末調整を受けるための前提となる書類が、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。

この申告書を提出することで、その会社が税務上の「主たる勤務先」となり、年末調整を行うことができます。

重要なのは、この申告書を提出できるのは1社のみという点です。

注意

仮に2社以上に提出してしまうと、控除が重複して適用されることになり、税務上の不正状態となってしまいます。その結果、後日税務署から指摘を受け、追加の税金を支払うことになる可能性があります。

ケース別フリーランス・副業・複数勤務の年末調整

副業をしている場合や複数勤務の場合、年末調整はどうなるのか?ケース別にまとめました。

会社員+副業(アルバイト・業務委託)

会社員として本業の給与を受け取りながら副業をしているケースは、現在非常に多く見られます。しかし、年末調整と確定申告の取り扱いについては、正しく理解しておく必要があります。

年末調整の対象範囲

年末調整の対象となるのは、本業の会社から支払われる給与のみです。副業分の収入は年末調整には含まれません。

これは、副業先には扶養控除等申告書を提出していないためです。

ポイント

副業先は税務上「従たる給与の支払者」となり、源泉徴収は行いますが、年末調整を行う権限はありません。そのため、副業分の税金は未精算のままとなります。

確定申告の必要性

この未精算分を調整するために必要なのが確定申告です。副業の形態に関わらず、本業以外に所得がある場合には、原則として以下の対応が必要です。

  • すべての所得を合算する
  • 確定申告を行い税額を確定させる
  • 副業が給与、事業所得、雑所得のいずれであっても同様

「20万円ルール」の注意点

なお、「副業の所得が20万円以下なら申告不要」という話を聞いたことがある方も多いと思いますが、これは所得税の確定申告が不要となる一部のケースを指しているにすぎません。住民税については別途申告が必要となるため、完全に何もしなくてよいわけではない点に注意が必要です。

複数の会社でアルバイト・パートをしている場合

アルバイトやパートを複数掛け持ちしている場合でも、年末調整の考え方は基本的に同じです。

年末調整ができるのは1社のみ

扶養控除等申告書を提出できるのは1社のみであり、その会社だけが年末調整を行います。一般的には、以下のような会社を主たる勤務先とすることが多いでしょう。

  • 最も収入が多い会社
  • 勤務期間が長い会社

他社の給与は年末調整されない

申告書を提出していない他の会社の給与については、源泉徴収されたまま年末調整されません。

そのため、複数のアルバイト先から給与を受け取っている場合、年末調整だけでは税金の精算が完了せず、確定申告が必要になるケースが多くなります。

フリーランス+アルバイト

フリーランスとして事業を行いながら、生活費の補填などのためにアルバイトをしている方もいます。この場合、収入の性質が異なるため、税務上の取り扱いにも注意が必要です。

フリーランス収入と年末調整

フリーランスの収入は事業所得として扱われ、年末調整の対象外です。アルバイト分についても、フリーランス全体としては確定申告が前提となります。

源泉徴収と確定申告の関係

たとえアルバイト先で源泉徴収が行われていたとしても、それはあくまで途中経過の税金にすぎません。確定申告において、以下の処理を行います。

  • 事業所得と給与所得を合算する
  • 必要経費や各種控除を反映させる
  • 最終的な税額を確定させる

その結果、源泉徴収されていた税金が還付されるケースも少なくありません。

フリーランスのみ(個人事業主)

フリーランスのみで収入を得ている場合、年末調整という制度自体が存在しません。年末調整は給与所得者向けの制度であり、個人事業主は対象外となります。

フリーランスは、確定申告によって自ら税額を確定させる必要があります。具体的には、以下の流れで処理を行います。

  • 1年間の売上から必要経費を差し引いて事業所得を計算する
  • 基礎控除や各種控除を反映させる
  • 確定申告によって最終的な税額を確定させる

この作業を毎年自分で行うことが、フリーランスの大きな特徴でもあります。

副業や複数勤務の年末調整と確定申告の注意点

副業や複数勤務の場合、年末調整と別に確定申告が必要です。その際、以下のことに注意が必要です。

扶養控除等申告書は必ず1社のみに提出する

扶養控除等申告書は、どの勤務先が主たる給与の支払者であるかを税務上明確にするための重要な書類です。

提出先は1社に限定されており、複数の勤務先がある場合には、収入額や勤務実態を基準に判断します。

誤って複数の会社に提出してしまうと、控除が重複適用され、結果として税額が過少となります。このような場合、後日税務署から修正を求められ、追徴課税が発生する可能性があります。なお、フリーランスの場合は、この申告書を提出する必要はありません。

確定申告が必要になる主なケース

以下に該当する方は、確定申告が必要となる可能性があります。

  • 副業や複数の勤務先から収入を得ている方
  • 年末調整されていない給与がある方
  • 医療費控除や寄附金控除などを受けたい方
  • フリーランスや個人事業主の方

年末調整を受けたかどうかだけで判断せず、自身の収入全体を基準に考えることが重要です。

特に注意すべきポイント

副業が20万円以下であっても、住民税の申告が必要になる点は特に注意が必要です。また、アルバイトを2社以上掛け持ちしていても、年末調整は1社でしか行えません。フリーランスについては、年末調整が存在せず、確定申告が必須であることを改めて認識しておく必要があります。

まとめ

副業やフリーランス、複数の勤務先で働くといった働き方が身近になる中で、年末調整や確定申告の仕組みは、どうしても分かりにくく感じてしまいがちです。

年末調整は会社が税金を精算してくれる便利な制度ですが、対象となるのは主たる勤務先1社のみであり、副業分や他の勤務先の収入まですべて対応してくれるわけではありません。そのため、複数の収入がある場合には、確定申告によって全体の所得を整理する必要があります。「副業が少額だから大丈夫」「年末調整を受けたから安心」と思ってしまうと、思わぬ申告漏れにつながることもあります。

特に、扶養控除等申告書の提出先や、副業20万円以下の場合の住民税申告などは注意したいポイントです。

複数の収入源がある場合には、年末調整の範囲と確定申告の必要性を理解し、適切な手続きを確認しておくようにしましょう。

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