
自民党と日本維新の会は2025年12月19日、2026年度の税制改正大綱を決定しました。
関連法案が年明けの国会で成立すれば、翌年度から実行されます。今回の改正では、所得税や法人税の見直し、住宅ローン減税や投資・NISA制度の拡充、EV自動車の課税変更など幅広い分野で変更が予定されています。
本記事では、個人・企業双方に影響する主要ポイントを整理し、押さえておきたい内容を分かりやすく解説します。
個人所得税関連の主な改正
「年収の壁」178万円へ引き上げ
所得税を払い始める基準となる「年収の壁」が、2026年に現在の160万円から178万円に引き上げられます。
年収160万円の壁とは
年収の壁とは、給与所得者が所得税を払うかどうかの目安になるラインのことで、現行では年収160万円以下だと、基礎控除(95万円)や給与所得控除(65万円)で課税所得が0円になることが多く、所得税はほぼかかりません。
控除の拡充
現在は年収200万円までの低所得層に限られていた手厚い基礎控除が、年収665万円までの中所得層にも拡大されます。
引き上げ幅の内訳
2024〜25年の消費者物価指数(CPI)が約6%上昇したことを受け、以下の措置が取られました。
- 基礎控除と給与所得控除をそれぞれ4万円引き上げ
- 物価高対策として特例で5万円ずつ追加上乗せ
- 合計18万円の引き上げ(160万円→178万円)
今後の見直しルール
物価変動に対応するため、直近2年間のCPIの伸びに連動して、2年に1回のペースで控除額を見直す仕組みが導入されます。
この改正は物価高対策の中心的な施策として位置づけられており、低・中所得層の税負担軽減が図られます。
防衛力強化のための所得増税
2027年1月から所得税額の1%相当の新税が導入されます。
ただし、復興特別所得税を現行の2.1%から1.1%に引き下げることで相殺し、当面の単年度負担は増えない仕組みとなっています。復興特別所得税の期限は37年末から延長されます。
住宅・投資関連の改正
住宅ローン減税の延長・拡充
住宅ローン減税の期限が2025年末から2030年末まで5年間延長されます。借入残高の0.7%を所得税や住民税から差し引けるルールはそのまま継続されます。
中古住宅への支援を強化
今回の改正では、特に中古住宅への支援が充実します。
- 減税限度額の引き上げ:環境性能を満たした中古住宅は、減税できる上限額がアップ
- 減税期間の延長:中古住宅も新築と同じ13年間の減税を受けられる
- 面積要件の緩和:中古も新築と同様に40平方メートル以上に統一
災害リスク地域は対象外に
国の防災対策を進める観点から、土砂崩れや浸水といった災害リスクの高い地域に建てられる新築物件は、減税の対象外となります。
住宅価格の上昇が続く中、中古住宅の購入を検討している方にとっては、より有利な制度となります。
NISAつみたて枠を18歳未満に解禁
NISA制度が拡充され、早ければ2027年から18歳未満の未成年もつみたて投資枠が利用可能になります。
未成年向けつみたて投資枠の内容
- 年間投資上限:60万円
- 生涯投資上限:600万円
- 引き出し開始年齢:12歳以上
引き出しを12歳以上に制限することで、親が勝手に使ってしまうことを防ぎます。若いうちから長期的な資産形成を始められる仕組みです。
18歳以上の制度は変更なし
18歳以上の方の上限額は従来通りです。
- つみたて投資枠:年間120万円
- 成長投資枠と合わせた生涯投資上限:1800万円
成長投資枠では個別株なども含めて幅広く投資できるため、こちらの制度に変更はありません。
富裕層課税の強化
高所得者ほど税負担の割合が低くなる「1億円の壁」という問題を解決するため、富裕層への課税が強化されます。
なぜ富裕層の税負担が軽くなるのか
株式の売却益にかかる所得税率は、利益の額に関係なく一律15%です。そのため、株の売却益が多い富裕層ほど、所得全体に対する税負担の割合が下がってしまう仕組みになっています。
2027年からの変更内容
この問題を是正するため、以下の改正が行われます。
- 非課税枠の縮小:合計所得金額の非課税枠を3億3000万円から1億6500万円に引き下げ
- 最低税率の引き上げ:所得税の負担割合が最低でも30%になるよう調整(現行は最低22.5%)
- 差額の徴収:負担割合が30%を下回る場合、その差額を納税
影響を受ける対象者
現在は年間所得が約30億円の人が対象ですが、改正後は年間所得が約6億円前後の人まで範囲が広がります。2027年の所得から適用される予定です。
投資用マンション節税への歯止め
投資用の賃貸マンションやオフィスビルを使った相続税の節税対策に歯止めがかかります。
現在の問題点
これまでは、投資用不動産の相続税評価額を路線価で計算していたため、実際の購入価格よりも大幅に低く評価されるケースがありました。相続直前に高額な物件を購入して評価額を圧縮し、相続税を減らす節税策が使われていました。
2027年1月以降の変更内容
購入から5年以内に相続が発生した場合、評価方法が次のように変わります。
- 評価基準:路線価ではなく、購入時の価格をベースに算定
- 具体的な計算:購入価格に地価の変動を反映し、そこから約2割減額した額で評価
この改正により、評価額を過度に圧縮して相続税を減らす節税策が使えなくなります。相続直前の駆け込み的な不動産購入による節税を防ぐことが狙いです。
仮想通貨の税制改正
暗号資産(仮想通貨)の税制が2028年から大きく変わり、株式や投資信託と同じ扱いになります。
現在の課税方式の問題点
現在、仮想通貨で得た利益には総合課税方式が適用されています。これは給与所得や事業所得と合算して税率が決まる仕組みで、所得が多いほど税率が上がり、最高税率は55%にも達します。
この重い税負担を避けるため、利益が出ていても売却を見送る投資家が多いとされています。
2028年からの新しい課税方式
分離課税方式に変更され、他の所得とは別に計算されるようになります。
- 税率:一律20%(所得税15%+住民税5%)
- 適用対象:仮想通貨取引で得た所得すべて
- 扱い:株式や投資信託と同じ
利益の金額に関係なく税率が20%で固定されるため、特に高所得者にとっては大幅な税負担の軽減となります。これにより、仮想通貨の売却が促進されることが期待されています。
自動車関連税制の改正
自動車に関する税制が2026年から2028年にかけて段階的に変わります。購入時の負担は軽くなりますが、電気自動車(EV)など車体の重い車両の保有コストは上がる見込みです。
購入時の税金「環境性能割」を廃止
車を購入する際にかかる「自動車税・環境性能割」という地方税が、2026年3月末で廃止されます。
購入時の税負担がなくなり、車を買いやすくなります。
毎年払う税金「種別割」はEVなどで増税
地方自治体に年1回支払う「自動車税・種別割」について、2028年度以降に新車登録されたEVなどを対象に、車体重量に応じて税負担を増やす仕組みが導入されます。
重い車ほど税金が高くなるため、EVのような車体の重い車両は年間の保有コストが上がります。
車検時の重量税も2028年5月から変更
車検の際に支払う自動車重量税についても、2028年5月からEVなどに車体が重いほど税負担が増える仕組みが導入されます。
エコカー減税は延長するが要件厳格化
燃費性能の高い車種の重量税を減らす「エコカー減税」は2028年4月まで2年間延長されます。
ただし、要件は厳しくなります。
- 初回の免税要件:2030年度燃費基準の達成度を現行の100%から105%に引き上げ
- より高い燃費性能が求められる
| 項目 | 変更内容 | 時期 |
| 購入時の環境性能割 | 廃止(負担軽減) | 2026年3月末 |
| 年間の種別割 | EVなど重量に応じて増税 | 2028年度〜(新車登録分) |
| 車検時の重量税 | EVなど重量に応じて増税 | 2028年5月〜 |
| エコカー減税 | 延長(要件厳格化) | 2028年4月まで |
購入時の負担は軽くなりますが、特にEVなど車体の重い車両を長く保有する場合のコストは上昇することになります。
企業向け税制改正
投資促進減税の創設
企業の大規模な設備投資を後押しする新しい減税制度が、2026年度に創設されます。一定規模以上の投資を行った企業に対し、2つの減税方法から選択できる仕組みです。
対象となる投資規模
- 大企業:35億円以上の投資
- 中小企業:5億円以上の投資
選べる2つの減税方法
条件を満たせば、以下のいずれかを選択できます。
- 税額控除方式:投資額の7%を法人税額から直接差し引く
- 即時償却方式:投資費用を初年度に減価償却費として一括計上する
対象となる投資内容
業種は問わず、以下のような投資が想定されています。
- 生産体制の強化に必要な機械の導入
- ソフトウェアの導入
- その他、事業拡大に必要な設備投資
特例措置:米国関税対策
米国の関税措置の影響を受けた企業には、使い切れなかった控除額を最大3年間繰り越せる仕組みも設けられます。
賃上げ減税の縮小
賃金を引き上げた企業の法人税を軽減する「賃上げ促進税制」が、段階的に縮小されます。
制度縮小の背景
大企業の内部留保や現預金が増加していることに加え、大企業への支援継続が中小企業の人手不足を悪化させる可能性があると判断されました。
企業規模別の変更内容
- 大企業(資本金1億円超・従業員2000人超)
- 2025年度末で対象から除外されます。今後は賃上げ促進税制の適用を受けられなくなります。
- 中堅企業(資本金1億円超・従業員2000人以下)
- 2026年度は賃上げ促進税制の適用対象となるものの、給与総額を前年度比4%以上増加させるという厳しい条件が課され、2026年度末をもって制度の対象から除外されます。
- 中小企業(資本金1億円以下)
- 要件は現行のまま制度は継続され、給与総額を前年度比1.5%以上増加させた場合に適用されますが、2027年度以降は適用状況を踏まえて見直しが検討されます。
| 企業規模 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度以降 |
| 大企業 | 最後の適用年度 | 対象外 | 対象外 |
| 中堅企業 | 現行通り(3%以上) | 4%以上に厳格化 | 対象外 |
| 中小企業 | 1.5%以上(継続) | 1.5%以上(継続) | 見直し検討 |
今後は中小企業に焦点を絞った支援となり、大企業や中堅企業は自主的な賃上げが求められます。
研究開発税制|AI・量子など先端分野は控除率40%に、海外委託は縮小へ
企業の研究開発を支援する税制が、先端技術の強化と効率化を目指して改正されます。
先端研究への支援を大幅拡充
新区分の創設(2027年度)
人工知能(AI)や量子技術などの先端研究を対象とした新たな区分が設けられ、研究費用の40%を法人税額から控除できるようになることで、先端分野への投資が一段と後押しされます。
繰越制度の導入(2026年度)
先端分野や中小企業を対象に、使い切れなかった控除額を最大3年間繰り越せる制度が導入されます。単年度で控除しきれない場合でも、翌年以降に活用できるようになります。
大企業への条件厳格化
控除率の適用条件を厳格化(2027年度)
大企業が高い控除率を受けるには、研究費用を従来より増やすことが求められます。単に研究開発を続けるだけでなく、費用の増額が必要になります。
海外委託研究の減税縮小(2028年度)
海外の企業や大学への委託研究に対する減税は縮小され、2028年度以降は委託費用のうち5割分のみが控除対象となります。
AI・量子などの先端分野への投資は手厚く支援する一方で、大企業には研究費の増額や国内研究の重視を求める方向性です。
その他の主な改正
少額減価償却資産の特例、取得価額の上限を引上げ
中小企業者等を対象とした「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」について、制度の見直しが行われます。
これまで対象となっていた減価償却資産の取得価額の上限が引き上げられ、今後は40万円未満の資産について、取得した事業年度に全額を損金算入することが可能となります。
教育資金一括贈与の非課税措置終了へ
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、令和8年3月末の適用期限をもって終了し、延長は行われない方針となりました。
本制度については、これまでの利用実態を踏まえた検証が行われたほか、資産格差の固定化につながるとの懸念が指摘されてきました。また、近年では教育費の無償化や負担軽減策が進展していることに加え、NISA制度の拡充など、家計の資産形成を支援する制度環境が整備されてきた点も考慮されています。
ふるさと納税の上限設定
2027年の寄付から住民税の特例控除額に193万円の上限が設けられます。給与収入のみの単身者では年収1億円以上が影響を受けます。また、各自治体が募集にかけられる費用は2029年にかけて段階的に寄付額の4割(現行5割)に縮小されます。
食事代補助の非課税枠拡大
企業が従業員に出す食事代補助の非課税上限が月3500円から7500円に引き上げられます。1984年から約40年ぶりの見直しで、物価上昇に対応したものです。
出国税の引き上げ
国際観光旅客税が2026年7月に1人1000円から3000円に引き上げられます。増収分は観光地の混雑対策に充てられます。一方、パスポート申請手数料は最大7000円引き下げられ、日本人の負担増を緩和します。
海外EC課税の強化
2028年4月から、年間販売額50億円超の大手ECサイトに消費税の納税義務が課されます。これまで免税だった1万円以下の取引にも課税され、中国系のTemuなどが該当する見通しです。
まとめ
今回の税制改正は、物価高対策としての所得税減税、富裕層課税の強化、企業の投資・研究開発促進、そして環境・防災対策など、多岐にわたる内容となっています。特に個人の方は年収の壁の引き上げや住宅ローン減税の延長、NISA拡充などが、事業者の方は投資促進減税や研究開発税制の強化が注目ポイントです。
ご自身の状況に応じて、これらの改正がどのように影響するか、早めに確認されることをお勧めします。