
今年も確定申告の時期が近づいてまいりました。
毎年この時期になると、「会社員だから確定申告は関係ない」「年末調整を受けているから問題ない」と考えている方も多いのではないでしょうか。
確かに、会社員の多くは年末調整によって所得税の精算が完了しますが、実務の現場では、その認識のまま本来は申告が必要なケースを見落としてしまっている例も少なくありません。
また、状況によっては、会社員であっても確定申告が必要になる場合がありますし、反対に、確定申告を行うことで税金が還付されるケースもあります。
本記事では、会社員の方が確定申告を「しなくてよいケース」と「注意すべきケース」を整理し、今年の確定申告に向けて確認しておきたいポイントをわかりやすく解説します。
会社員は確定申告が不要とされる理由
年末調整の仕組みと目的
年末調整とは
年末調整とは、会社が従業員に代わって1年分の所得税を計算し、過不足を精算する制度です。
会社員の場合、毎月の給与から所得税が源泉徴収されていますが、これはあくまで概算額にすぎません。
年末になると、会社は従業員から提出された扶養控除申告書や保険料控除申告書などをもとに、生命保険料控除、社会保険料控除、配偶者控除などを反映させ、最終的な税額を確定させます。
その結果、税金を払い過ぎていれば還付、不足していれば追加徴収が行われます。
このように、税額の計算から納付までを会社が代行しているため、給与所得しかない会社員については、原則として確定申告が不要とされています。
「確定申告不要」と「できない」は違う
年末調整を受けている会社員の方は、基本的には確定申告をする必要はありません。ただし、「不要」であることと、「できない」ことは全く別です。
年末調整が済んでいる場合でも、確定申告を行うこと自体は可能であり、次のようなケースでは確定申告をすることで税金が戻ってくることがあります。
- 医療費控除を受けたい場合
- 住宅ローン控除の初年度(2年目以降は年末調整で対応可能)
これらの控除は年末調整では反映できないため、該当する場合には確定申告が必要になります。
会社員でも確定申告が必要なケース
会社員であっても以下のような場合、確定申告が必要です。
給与収入が2,000万円を超える人
会社員であっても、年間の給与収入が2,000万円を超える場合は、年末調整の対象外とな会社員であっても、年間の給与収入が2,000万円を超える場合は年末調整の対象外となり、確定申告が必要です。
ここでいう2,000万円は手取り額ではなく、源泉徴収前の収入金額である点に注意が必要です。
役員報酬が高い方や、複数の会社から給与を受け取っている方は、該当しやすいため注意しましょう。
副業・ダブルワークがある人
副業をしている会社員で、副業による所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
所得とは、売上から必要経費を差し引いた金額を指します。
たとえば、フリマアプリで30万円の売上があっても、仕入れや送料などの経費が15万円であれば、所得は15万円となり、確定申告は不要となります。
「売上が20万円を超えたら申告が必要」と誤解されがちですが、判断基準はあくまで所得額です。
医療費控除・セルフメディケーション税制を使う人
医療費控除やセルフメディケーション税制は、年末調整では適用できません。
家族分の医療費をまとめて支払っている場合や、高額な治療・入院があった場合には、確定申告によって大きな還付を受けられる可能性があります。
住宅ローン控除を初めて受ける人
住宅ローン控除は、初年度に限り必ず確定申告が必要です。これは令和7年分でも変わりません。
令和7年からは、年末調整で「調書方式」が導入され、2年目以降は年末調整のみで控除を受けられる方が増えています。ただし、転職や借換えがあった場合など、状況によっては引き続き確定申告が必要になることもあります。
ふるさと納税でワンストップ特例が使えない人
ふるさと納税をしていても、寄付先が6自治体以上ある場合や、副業などで確定申告が必要になった場合には、ワンストップ特例は利用できません。
特に注意したいのは、副業の申告が必要になったことで、ワンストップ特例が自動的に無効になるケースです。この場合、確定申告をしなければ、ふるさと納税の控除自体が受けられなくなってしまいます。
株式・暗号資産の取引がある人
株式取引については、特定口座(源泉徴収あり)のみであれば、原則として確定申告は不要です。ただし、損益通算や損失の繰越控除を行いたい場合には、申告した方が有利になることがあります。
一方、暗号資産については、売却や交換によって利益が出ていれば、原則として確定申告が必要です。この点は令和7年分でも変わらず、相談の多いポイントとなっています。
会社員で確定申告が「不要」なケース
ここで押さえておきたいのは、「何もしなくてよい会社員は、条件がかなり限定されている」という点です。
年末調整を受けているという理由だけで判断せず、以下の条件を満たしているかを確認しましょう。
給与のみで年末調整が正しく完了している場合
勤務先からの給与以外に収入がなく、各種控除も年末調整で正しく反映されている場合は、原則として確定申告は不要です。
ただし、医療費控除や住宅ローン控除の初年度、年の途中での家族構成の変化がある場合は、控除漏れがないか確認することが大切です。
副業収入がない、または20万円以下の場合
副業をしていない場合や、副業の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。
ただし、住民税については別途申告が必要になることがあるため、自治体の取り扱いには注意が必要です。
特定口座(源泉徴収あり)の株取引のみの場合
特定口座(源泉徴収あり)のみで株式取引をしている場合は、証券会社が税金の計算・納付まで行うため、原則として確定申告は不要です。
ただし、損失を翌年以降に繰り越したい場合などは、あえて申告することで税務上有利になることもあります。
ふるさと納税をワンストップ特例で完結している場合
寄付先が5自治体以内で、期限内に申請書を提出しており、かつ確定申告が必要となる事情がない場合は、確定申告は不要です。
ただし、副業所得が発生した場合などにはワンストップ特例が無効になるため注意が必要です。
まとめ
会社員は「年末調整があるから確定申告は不要」と思われがちですが、実際にはその条件は限定的です。
年末調整は便利な制度である一方、医療費控除や住宅ローン控除の初年度、副業所得、投資や暗号資産の利益など、対応できないケースも多く存在します。
一方で、給与のみで年末調整が正しく完了しており、追加収入もなく、ふるさと納税もワンストップ特例で完結している場合には、確定申告は不要といえるでしょう。
重要なのは、「不要=何も考えなくてよい」ではなく、自分の状況を一度整理したうえで判断することです。
条件次第では、確定申告をすることで税金が戻ってくることもありますので、「必要かどうか」だけでなく「した方が得か」という視点を持つことが大切です。