【事業承継の実行】
[資金調達]
今回から、実際に事業承継を行うことをテーマに
3回にわたり以下の内容でお伝えしていきます。
[資金調達]
[債務保証の整理]
[株式、事業の移譲]
今回は、[資金調達]です。
前回、「経営承継円滑化法に基づく金融支援」という制度があることを
お伝えしました。
この制度は、
事業承継に伴う資金需要の発生
(株式や事業用資産の買い取り資金や納税資金、
経営者交代による信用状態の低下)により、
事業活動の継続に支障が生じている中小企業者を
経営承継円滑化法に基づき都道府県知事が認定した場合に、
日本政策金融公庫と信用保証協会による
金融支援が受けられる制度です。
【融資の内容】
支援機関ごとの融資の内容は、以下のとおりです。
[株式会社日本政策金融公庫]
経営承継円滑化法における都道府県知事の認定を前提に、
後継者個人の株式取得資金の融資が可能。
個人は通常、公庫の融資対象ではありませんが、特例的な措置です。[信用保証協会]
経営承継円滑化法における都道府県知事の認定を前提に、
事業承継にかかる資金は通常の保証枠と別枠で信用保証を行うことが可能。
【申請方法】
申請の方法は、次の順序により行います。
1.〈申請者〉→〈都道府県〉
申請者が都道府県に申請します。2.〈都道府県〉→〈申請者〉
都道府県より申請者に「認定書」が発行されます。3.〈申請者〉→〈日本政策金融公庫〉
〈申請者〉→〈信用保証協会〉
「認定書」を添付し、日本政策金融公庫及び信用保証協会に申請します。出典:中小企業庁 経営者のための事業承継マニュアル
なお、金融支援については、
金融機関等において独自に審査されるため、
都道府県知事の認定を受けても、
必ずしも融資が受けられるわけではないので注意が必要です。
■文責 井手昭仁
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