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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)/スイッチOTC医薬品控除

セルフメディケーション税制とは、
平成29年1月1日以降に、
健康の保持増進及び疾病の予防の取組を行う個人が、
特定一般用医薬品
を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

従来の医療費控除と併用して受けることはできませんので、
どちらか一方を選択して受けることになります。

これまでの医療費控除は、
支払った医療費が年間10万円を超えなければ、所得控除が受けられませんが、
セルフメディケーション税制は、薬局、ドラッグストア等で購入した市販薬が
年間12,000円を超えると、所得控除ができるため、
これまで医療費控除が受けられなかった人にも適用できる可能性があります。
しかし、上限金額が88,000円であるため、88,000円を超える多額の医療費がある場合は、
従来の医療費控除を適用するほうが有利となります。

■要件
健康の保持増進及び疾病の予防の取組とは、具体的には次のものをいいます。
①健康保険組合、市町村国保等が実施する健康診査
②市町村が健康増進事業として行う健康診査
③予防接種
④勤務先で実施する定期健康診断
⑤特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
⑥市町村が健康増進事業として実施するがん検診

特定一般用医薬品

医師によって、処方される医薬品から(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できる
スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)
のことをいいます。
*具体的な品目は、厚生労働省ホームページ 「対象品目一覧」をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

■手続き
セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書に
次の書類を添付して提出します。

①特定一般用医薬品購入の領収証等
 領収証には、商品名、金額、販売店名、購入日、
 当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨の記載が必要です。

②セルフメディケーション税制の適用を受ける者が、その適用を受ける年分に、
 一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類

 具体的には、その取り組みに応じたそれぞれの書類が必要で、下記フローチャートが参考になります。

 *原則として、フローチャート内の「領収証」は原本提出、
  「結果通知表」はコピー可で健診結果部分は不要となります。

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■生計を一にする親族の適用
生計を一にする親族が、「特定一般用医薬品」を購入した金額についても、所得控除の対象となります。
この場合、生計を一にする親族が「健康の保持増進及び疾病の予防の取組」を行っている必要はありません。

■文責 井手昭仁

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