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ふるさと納税

年々人気を博している「ふるさと納税」ですが、
一昨年からの確定申告が不要となるワンストップ特例制度の創設で、
ますます利用者が増えています。

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【ワンストップ特例制度】
確定申告の不要な給与所得者等で、
1年間の寄附先が5自治体まででふるさと納税を行う場合、
確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み。
(寄附ごとに申請書と個人番号確認等の書類のコピーを寄附先の自治体に郵送する)
この制度を利用した場合、控除額のすべてが翌年度の住民税から控除されます。
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このワンストップ特例制度は、誰でも使えるわけではありません。
使えるのは、確定申告不要な給与所得者などで、1年間の寄付先が5自治体までで
ふるさと納税を行う場合に適用できます。
(5自治体までなら、1自治体に2度寄附することも可能です。)

以下、ふるさと納税を「確定申告」で行う場合と
「ワンストップ特例制度」を利用する場合とで、
手続きの流れをまとめてみました。

HP記事 H28年12月② ふるさと納税

ワンストップ特例制度の手続きは、

①まず、寄附先の自治体に寄附をします。
②その後、寄附先の自治体からお礼の品、証明書が送られてきます。
③寄附先の自治体に申請書を送付します。
これで、手続きは完了です。

これにより、翌年の住民税が減額されます。
しかし、確定申告は不要ですので、所得税は還付されません。
所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、
ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。

<総務省ふるさと納税ポータルサイト>
注意が必要なのは、当初「ワンストップ特例制度」を利用する予定で、寄附先の自治体に申請書を
提出していても、何らかの理由で確定申告をしなければならくなった場合、原則通り確定申告による手続きに戻ります。
したがって確定申告書作成時には、
寄附した金額は、所得税の寄附金控除額の計算に含める必要があります。

■文責 井手昭仁

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