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確定申告とは?申告義務や手続きについて解説

今年も確定申告の時期が近づいてきました。

一般的に会社員の場合は、所得税は年末調整で計算が完了するため、確定申告に馴染みがなく難しく感じられるかもしれません。

とはいえ、会社員の場合でも申告義務が発生する場合や、確定申告することで税金が戻ってくる場合もあります。

そこで、この記事では、以下について解説しました。

この記事の内容

  • 確定申告の概要
  • 確定申告の義務があるのはどんな人か
  • 確定申告すれば得する場合
  • 確定申告しなかった時の罰則

ぜひ、最後までご一読ください。

確定申告とは

確定申告は、一年間(1月1日から12月31日まで)の収入、経費、税金などの情報をまとめて税務署に報告し、最終的な税額を計算する手続きです。

確定申告は、個人の収入に対して適正な所得税を納めるために必要で、毎年2月16日から3月15日までの間に行われます。

所得の計算と申告書の作成

確定申告では、まず収入となる金額を計算し、そこから必要経費を差し引いて所得を算出します。

次に、さまざまな税額控除(基礎控除、社会保険料控除など)を適用し、最終的な税額を求めます。

もし既に源泉徴収などで税金を支払っている場合、その支払いを考慮に入れて、最終的に納付すべき税金または還付を受けられる税金の額が決まります。

申告書の提出

作成した確定申告書を税務署に提出します。

提出期間は通常、2月16日から3月15日までです。紙で提出する場合は税務署の窓口か郵送で行い、電子申告(e-Tax)を利用することもできます。

電子申告(e-Tax)

個人や企業がオンライン上で所得税、住民税、法人税などの各種税金の申告、納税、還付申請を行うことができるサービスです。

e-Taxを利用することで、紙の書類を使わずに税務申告が可能となり、手続きの効率化が図られます。

また、税務署への直接訪問や郵送の必要がなく、オンライン上で直接税務情報を入力し、デジタル署名で提出することで、安全かつ迅速に税務手続きを完了させることができます。

税金の納付または還付

申告に基づいて税金の納付が必要な場合は、指定された方法で納税します。

過払いがあった場合は、税金が還付されます。

確定申告は、所得税だけでなく、住民税の計算の基礎ともなります。

また、確定申告を行うことで、医療費控除や寄附金控除などの各種控除の適用を受けることができ、税金の還付を受けることが可能になります。

確定申告が必要な人

確定申告が必要なのは、区分ごとに以下のとおりに分けられます。

  • 給与所得がある人
  • 公的年金等の雑所得のみの人
  • 退職所得がある人
  • その他

出典:確定申告が必要な方|国税庁

①給与所得がある人

給与所得者の多くは年末調整により所得税が精算され、確定申告が不要な場合が一般的です。

しかし、以下のような特定の状況では確定申告が必要となります。

  • 年間の給与収入が2,000万円を超える場合
  • 一つの勤務先からの給与のみで、その給与が全て源泉徴収の対象となり、他の所得金額の合計(給与所得、退職所得を除く)が20万円を超える場合
  • 複数の勤務先から給与を受け取っており、年末調整が行われなかった給与と他の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計が20万円を超える場合
  • 同族会社の役員や親族で、その会社からの給与以外に、貸付金の利子、賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた場合

これらのケースでは、確定申告を通じて税金の精算を行う必要があります。

②公的年金等の雑所得のみの人

公的年金等の雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある場合

③退職所得がある人

外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある場合

『退職所得の受給に関する申告書』を提出すると、退職所得に関する所得税は源泉徴収されるため、通常は確定申告の必要がありません。しかし、退職所得がある場合に確定申告をする際は、その退職所得も申告に含める必要があります。

④その他

上述した①~③に当てはまらない場合、確定申告義務が生じるかどうかを判断するための計算方法は次の通りです。

  • まず、譲渡所得や山林所得を含めた各種の所得の合計額を計算します。
  • この合計所得額から所得控除(基礎控除や社会保険料控除など)を差し引き、課税される所得金額を求めます。
  • 次に、この課税所得金額に適用される所得税の税率を乗じて、所得税額を計算します。
  • 最後に、計算した所得税額から配当控除額を差し引きます。

この計算の結果、税額が残る場合は確定申告の義務が生じます。

つまり、所得から所得控除を差し引いた後に所得税が発生し、それを配当控除などで完全に相殺できない場合には、確定申告を行う必要があります。

確定申告をした方が得する場合

確定申告の義務がない場合でも、確定申告を行うことで得をするケースがいくつか存在します。以下はその代表的な例です。

ふるさと納税をした場合

6つ以上の自治体にふるさと納税を行った会社員は、確定申告をすることで適切な控除を受けることが可能です。

5つ以下の場合は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用して確定申告不要です。

災害や盗難による損失(雑損控除)があった場合

 災害や盗難、横領などによる損害を受けた場合、雑損控除を利用して確定申告することで税額控除を受けられます。

住宅ローン控除を受ける場合

マイホームを購入、増改築するのに住宅ローンを利用した場合、確定申告を行うことで住宅ローン控除を受けることができます。

最初の年は確定申告が必要ですが、給与所得者の場合、2年目以降は年末調整で処理が可能です。

年末調整の控除漏れがある場合

 年末調整で生命保険料控除や地震保険料控除などを受けられなかった場合、確定申告を行うことでこれらの控除を受けることができます。

医療費控除がある場合

年間の医療費が10万円を超えた場合、医療費控除を利用して確定申告することで一定の金額が税額から控除されます。

会社を退職した人

年の途中で退職し、その年のうちに再就職していない場合や、再就職先で年末調整を行っていない場合は、確定申告を行うことで税金が戻ってくる可能性があります。

これらのケースは、確定申告を行うことで税金の還付を受けられたり、税負担を軽減できる可能性があるため、確定申告の義務がなくても、自身の状況に応じて確定申告を検討することが推奨されます。

ポイント

確定申告の期間は通常、2月16日から3月15日までとなっていますが、還付申告の場合は1月1日から受け付けが始まり、5年間申告が可能です。

確定申告をしなかった場合の罰則

確定申告を義務付けられているにも関わらず行わない場合、いくつかの罰則が発生する可能性があります。主なものとしては、無申告加算税や延滞税が挙げられます。

無申告加算税

確定申告書を期限までに提出しなかった場合に納付すべき税額に加算される罰金的な性質のものです。

具体的な割合は、納付税額が50万円までの場合は15%、50万円を超える部分については20%となります。

ただし、令和6年1月1日以降に法定申告期限が到来する年分(令和5年分以降)については、計算方法が変更されます。

この場合、納付すべき税額が50万円までの部分は15%、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える部分には30%の割合が適用されて計算されます。

納付税額の範囲割合(令和6年1月1日以前)割合(令和6年1月1日以降)
〜50万円まで15%15%
50万円超〜300万円まで20%20%
300万円超20%30%

出典:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁

延滞税

確定申告の期限である3月15日までに納税を完了しない場合に課せられる罰則的な税金です。

延滞税は、法定納期限の翌日から納付するまでの日数に基づいて課され、税率は納期限の翌日から2ヶ月以内は年7.3%、2ヶ月を超えると年14.6%となります。

出典:No.9205 延滞税について|国税庁

まとめ

確定申告は、個人が一年間(1月1日から12月31日)に得た収入、経費、税金などをまとめて税務署に報告し、適切な所得税を納めるための重要な手続きです。

毎年2月16日から3月15日まで行われ、提出は紙やe-Taxによる電子申告で行い、税金は納付または還付されます。

所得税に加え、住民税の基礎となり、医療費控除や寄付金控除の適用を通じて還付を受けることも可能です。

確定申告を行わない場合、無申告加算税や延滞税などの罰則が適用されることがあります。また、行政サービスやローン契約に影響が出ることもあるため、申告義務がある場合、必ず期限内に申告しましょう。

本記事の内容は、投稿時点での税法、会計基準会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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