今年も確定申告の時期になりました。
平成29年分の確定申告の提出時期は、
・所得税 平成30年2月16日(金)から同年3月15日(木)まで
(個人事業者消費税及び地方消費税の確定申告は、平成29年4月2日(月)まで)
・贈与税 平成30年2月1日(木)から同年3月15日(木)まで
となっています。
また、確定申告が必要となる主なケースは、以下のとおりです。
[給与所得がある人]
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
・給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、
各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、
年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)
との合計額が20万円を超える人
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
[公的年期等に係る雑所得のみの人]
公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、
残額がある場合に確定申告が必要です。
*ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、
公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。
[その他]
各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、
その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、
残額のある場合は、確定申告書の提出が必要です。
Contents
平成29年分確定申告の税制上の変更点
近年の税制は、
税制改正が発表されても施行は翌年以降のものも含まれており、
項目ごとの適用時期がいつかわかりにくい傾向にあります。
そこで、今回の平成29年分確定申告から適用される主な改正事項をまとめてみました。
所得税
[医療費控除]
その年中に健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う居住者が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除は、その者の選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができるとされました。
医療費控除について、その適用を受ける者は、「医療費控除の明細書」又は医療保険者等が発行する医療費通知書を確定申告書の提出の際に添付しなければならないこととされました(セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を適用する場合は、「セルフメディケーション税制の明細書」を添付します。)。
[給与所得控除]
給与所得控除の上限額が220 万円(給与収入1,000万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられました。
贈与税
[納税義務の範囲]
日本国内に住所を有しない人であって日本国籍を有する受贈者に係る贈与税の納税義務については、受贈者が贈与前10年(改正前:5年)以内に日本国内に住所を有したことがある場合には、国内財産及び国外財産ともに課税されることとなるなど、納税義務の範囲について見直しがなされました。
上記の改正は、平成29年4月1日以後に財産の贈与を受けた場合について適用されます。
[住宅取得資金の非課税]
住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築等をした人について、その住宅用家屋が震災、風水害、火災などの災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます。)したため、その住宅用家屋に居住することができなくなったときは、居住要件が免除されるなど、その適用要件が緩和されることとなりました。
[非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例]
相続時精算課税の適用に係る贈与により取得する非上場株式等についても、非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けることができることとなりました。
出典 国税庁確定申告特集ページ 税制上の主な変更点
■文責 井手昭仁
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