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平成29年度税制改正

 3月27日参院本会議で与党などの賛成多数で可決・成立していた平成29年度税制改正法が、平成29年4月1日より施行されています。

そこで、主な改正の内容を以下税目別にまとめました。

【所得税】

配偶者控除および配偶者特別控除の見直し

 配偶者控除および配偶者特別控除において配偶者の合計所得金額が以下のように見直しとなります。

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 また、合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超える居住者については、配偶者控除の適用ができなくなりました。

[適用]所得税は平成30年分以後から住民税は平成31年分以後から適用

配偶者控除および配偶者特別控除見直しについて、所得税・住民税の控除額の詳細については、次記事に詳細をまとめています。

[配偶者控除および配偶者特別控除の見直し]

積立NISAの創設

①非課税累積投資契約による非課税措置が創設され、現行の非課税上場株式等管理契約に係る非課税措置と選択して適用できるようになります。

②非課税口座に設けられた非課税管理勘定に、他の年分の非課税管理勘定または未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から移管がされる上場株式等については、その移管により非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の価額の上限額が撤廃されます。

[適用]平成30年1月1日から適用

特定口座年間取引報告書の電磁的記録による提出

 上場株式等に係る配当所得等または譲渡所得等の金額を申告する際に確定申告書等に添付する特定口座年間取引報告書の範囲に、金融商品取引業者等から電磁的方法により交付された電磁的記録を一定の方法により印刷した書面が加わります。

[適用]所得税は平成31年分以後から住民税は平成32年分以後から適用

住宅の耐久性向上改修工事に係る特例措置

①特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例

 本特例の適用対象となる工事に特定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事が加えられ、税額控除率2%の対象となる住宅借入金等の範囲に、特定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事の費用に相当する住宅借入金等が加わりました。こうした改修工事を含む増改築等に充てるために住宅資金を借り入れた場合、借入金の年末残高(1,000万円を限度)に応じ5年にわたり、所得税の額から控除されます。

②既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除

 本特例の適用対象となる工事に一定の耐久性向上改修工事で耐震改修工事または省エネ改修工事と併せて行うものを加えるとともに、この場合の最大控除額(25万円または50万円)の枠内で、耐久性向上改修工事などに係る標準的な工事費用相当額の特別控除が可能となりました。なお省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合には、最大控除額が10万円ずつ上乗せされます。

[適用]平成29年4月1日から平成33年12月31日までの間に自己の居住の用に供する場合について適用

医療費控除の際の添付書類の変更

医療費控除または特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用を受けるには、現行の医療費の領収証または医薬品購入費の領収証の添付または提示に代えて、医療費の明細書または医薬品購入費の明細書を確定申告書の提出の際に添付することが必要です。そして医療費の領収証または医薬品購入費の領収証についても、確定申告期限等から5年間、税務署長の求めがあったときはこれらを提示または提出しなければなりません。

[適用]平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合に適用。ただし、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、現行法でも可能

【資産税】

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度(以下「事業承継税制」の見直し

①相続もしくは遺贈または贈与により非上場株式等を取得し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を受けている、または認定を受けようとしている会社が以下のような災害等の被災者等となった場合、事業承継税制の認定要件などが免除、緩和されます。

  • 被害を受けた資産が総資産の30%以上
  • 被災した事業所で雇用されていた従業員数が従業員総数の20%以上
  • 一定の災害等の発生後6月間の売上高が前年同期間の売上高の70%以下

②事業承継税制の雇用確保要件について、相続開始時または贈与時の常時使用従業員数に8割を乗じて計算した数に端数があるときは、これを切り捨てる(現行は切り上げる)こととなります。

③相続時精算課税制度に係る贈与が事業承継税制の適用対象に加えられます。

④非上場株式等の贈与者が死亡した場合の認定相続承継会社の要件について、中小企業者であることおよびその会社の株式等が非上場株式等に該当することとする要件が撤廃されます。

[適用]平成29年1月1日以後に相続もしくは遺贈または贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について適用。所要の経過措置も講じられる

非居住者に係る相続税または贈与税の納税義務の見直し

 国内に住所を有しない者であって日本国籍を有する相続人等に係る相続税の納税義務について、国外財産が課税対象外とされる要件が、「被相続人および相続人等が相続開始前10年(現行5年)以内のいずれの時においても国内に住所を有したことがないこと」となります。贈与税の納税義務について同様です。

[適用]平成29年4月1日以後に相続もしくは遺贈または贈与により取得する財産について適用

居住用超高層建築物に係る固定資産税等の課税の見直し

①高さが60mを超える超高層建築物のうち複数の階に住戸が所在しているものについては、建築物全体に係る固定資産税(都市計画税含む)額を各区分所有者にに案分する際に用いるその各区分所有者の専有部分の床面積を、住戸の所在する階層の差異による床面積当たりの取引単価の変化の傾向を反映するための補正率により補正することとなります。

②その階層別専有床面積補正率は、最近の取引価格の傾向を踏まえ、居住用超高層建築物の1階を100とし、階が一を増すごとに、これに10/39(約0.256)を加えた数値とされました。(①、②ともに不動産取得税も同様です)

[適用]平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物に適用(平成29年4月1日前に売買契約が締結された分を除く)

医業継続に係る税制の特例措置

 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(以下「平成18年医療法等改正法」)の改正を前提に、次の措置が講じられます。

①平成18年医療法等改正法に規定する移行計画の認定を受けた医療法人の持分を有する個人が、その持分の全部または一部の放棄をしたことにより、その医療法人が移行計画に記載された移行期限までに持分の定めのない医療法人へ移行をした場合には、医療法人が放棄により受けた経済的利益については、贈与税を課さないこととなりました。

②ただし、上記の適用を受けた医療法人について、持分の定めのない医療法人へ移行をした日以後6年を経過する日までの間に移行計画の認定要件に該当しないこととなった場合、①の経済的利益については、その医療法人を個人とみなして贈与税が課されます。

③医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限が3年延長されます。(現行の適用期限は平成29年9月30日)

[適用]平成32年9月30日までの認定案件に適用

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充

 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置における金融機関への領収証等の提出について、書面による提出に代えて電磁的方法により提出が可能となります。

[摘用]平成29年6月1日以後に提出する領収証等について適用

土地の所有権の移転登記等に係る登録免許税の特例措置の延長

 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年延長されます。  (現行の適用期限は平成29年3月31日)

[適用]平成31年3月31日までの認定案件に適用

住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の特例措置の延長

 住宅用家屋の所有権の保存登記もしくは移転登記または住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が3年延長されます。(現行の適用期限は平成29年3月31日)

[適用]平成32年3月31日までの認定案件に適用

耐震改修等を行った住宅に係る固定資産税の特例措置の拡充

 耐震改修等を行った住宅にかかる固定資産税の減額措置について、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書面を添付して市町村に申告がされた場合には、改修工事が完了した翌年度分に限り、減額割合が次のとおり拡充されます。

  • 耐震改修を行った住宅・・・・3分の2(現行は2分の1)
  • 省エネ改修を行った住宅・・・3分の2(現行は3分の1)

相続税の物納優先順位の見直し

 相続税の物納に充てることができる財産の順位について、株式、社債および証券投資信託等の受益証券のうち金融証券取引所に上場されているもの等は国債および不動産等と同じ第一順位となり、投資証券等のうち金融商品取引所に上場されているもの等も第一順位となります。

取引相場のない株式の評価の見直し

①相続税評価における類似業種比準方式の見直しが行われます。

  • 類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月以前2年間平均が加わります。
  • 類似業種の上場会社の配当金額、利益金額および簿価純資産価額について、連結決算を反映させたものとなります。
  • 配当金額、利益金額および簿価純資産価額の比重について、1:1:1(現行は1:3:1)となります。

②評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社および中会社の適用範囲が総じて拡大されます。

③株式保有特定会社(保有する株式および出資の価額が総資産価額の50%以上を占める非上場会社をいう)の判定基準に新株予約権付社債が加わります。

[適用]①、②平成29年1月1日以後の相続等により取得した財産評価に適用、③平成30年1月1日以後の相続等により取得した財産評価に適用

広大地評価の見直し

現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直されるとともに、適用要件が明確化されます。

[適用]平成30年1月1日以後の相続等により取得した財産評価に適用

【法人税】

試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充

①試験研究費の総額に係る税額控除制度について、税額控除率(現行は試験研究費割合に応じ8~10%)が試験研究費の増減割合に応じた率(原則6~10%、ただし2年間の時限措置として上限14%)に変更になります。

②試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合、税額控除率を試験研究費の対売上割合に応じた率とする制度が2年延長される一方、試験研究費の増加額に係る税額控除の制度が廃止されます。

③試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合、②の適用に代えて、試験研究費の総額に係る控除税額の上限(法人税額の25%)に上乗せする制度を選択することができます(2年間の時限措置)。

④試験研究費の範囲について、ビッグデータの収集分析等の試験研究費が追加されました。

⑤オープンイノベーション型の特別試験研究費について費用の限定が廃止され、手続きの見直しにより使い勝手が向上します。

[適用]平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用

賃上げを促すための所得拡大促進税制の見直し

中小企業者等以外の法人の税額控除について、平均給与等支給額が前事業年度を超えることとの要件から前事業年度比2%以上であることとの要件に見直されるとともに、税額控除が、雇用者給与等支給増加額の10%と増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の2%(中小企業者等は12%)との合計額になります。

*地方税の付加価値割の課税標準額からの控除においても同様の見直しとなります。

役員給与等の損金算入要件の見直し

①利益連動給与の算定指標の範囲について、株式の市場価格の状況を示す指標および売上高の状況を示す指標が加わるとともに、複数年度の指標を用いることが可能となり、損金算入できる範囲が拡大することとなります。また、これらの業績連動指標を基礎として算定される株式報酬の場合には、株数で上限を定めることも可能となります。

②利益連動給与の対象に、業績連動指標を基礎として算定される数の新株予約権を交付する給与で確定した数を限度とするものと、業績連動指標を基礎として行使できる数が算定される新株予約権による給与が加わります。

③事前確定届出給与について、所定の時期に確定した数の株式、新株予約権が対象に加えられます。なお、これらは役務の提供を受ける法人またはその法人の発行済株式の50%超を直接もしくは間接に保有する法人が発行したものに限ります。また、利益その他の指標を基礎として譲渡制限が解除される数が算定される譲渡制限付株式は事前確定届出給与から除外されます。

④定期同額給与の範囲に、税及び社会保険料の源泉徴収後金額が同額である定期給与が加わります。(手取り調整が可能となります。)

[適用] 退職給与・譲渡制限付株式・新株予約権に係る部分は平成29年10月1日以後、その他の部分は平成29年4月1日以後に支給または交付に係る決議をする給与に適用

中小企業向け設備投資促進税制の拡充・延長

①中小企業投資促進税制の上乗せ措置(生産性向上設備等に係る即時償却等)について、中小企業経営強化税制として改組され、経営力向上計画の認定を受けた一定の機械装置、工具、器具備品、建物付属設備およびソフトウェアについて、即時償却または取得価額の7%(特定中小企業者等は10%)の税額控除との選択適用が可能です。

②中小企業投資促進税制について、上記①のほか、対象資産から器具備品を除いたうえで、その適用期限が2年延長されます。(現行の適用期限は平成29年3月31日)

[適用]平成31年3月31日までの取得に適用

中小企業者等に対する軽減税率の延長

 年800万円以下の所得金額に対する法人税率を15%とする時限的措置が2年延長されます。(現行の適用期限は平成29年3月31日)

[適用]平成31年3月31日までに終了する事業年度に適用

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■文責 井手昭仁

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