平成29年改正で、平成30年分から適用されるもの
過去記事でも何度かご紹介しましたが、配偶者控除、配偶者特別控除が大幅に変更になっています。概要は、控除の金額が変更になったことと納税者本人の合計所得金額が 1,000 万円を超えると適用ができなくなりました。
配偶者控除
配偶者特別控除
平成28年改正で、平成30年分から適用されるもの
控除証明書が「電磁的記録印刷書面」でも可能に
生命保険料控除や地震保険料控除、寄附金控除を受ける場合、これまでは、保険会社や寄附先の自治体等の発行する「控除証明」の添付が必要でした。
これが、平成28年税制改正により、「電磁的記録印刷書面」でも可能となりました。
電磁的記録印刷書面とは、電子メール等で交付を受けた証明内容を印刷したものを指し、証明等の情報の内容と、その内容が記録された二次元コードの両方が印刷されているものをいいます。
その他
以下の二点は税制改正ではありませんが、平成30年分の確定申告から採用されるもので、いずれもe-taxに関連する項目で、今後の確定申告の潮流ともいえる変更点なのでとりあげています。
e-tax利用の簡便化
これまでは、e-taxを利用するためには、マイナンバーカードを取得し、事前に「e-taxの開始届出書」を提出し、ID・パスワードの受領が必要でした。
ところが、今回の確定申告からイナンバーカードを持っていなくても、税務署で税務署職員との対面による本人確認(運転免許証などの本人確認書類が必要です。)をすることで、「e-taxのID・パスワード」が発行され、その「e-taxのID・パスワード」だけで、確定申告書の送信が可能になります。
http://kotabe-tax.jp/2018/07/31/e-tax-%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%AE%E7%B0%A1%E4%BE%BF%E5%8C%96/
e-taxがスマートフォン対応に
e-taxが平成31年1月よりスマートフォン対応になりました。上述の「ID・パスワード方式」の手続き後、スマートフォンを利用して、確定申告ができるようになり、e-taxの利用がより便利になります。
事業所得等で帳簿を完備するような申告では、不便があるかもしれませんが、簡単な還付申告の手続きなどは、今までより手軽に利用できます。
■文責 井手昭仁
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