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消費税改正 税率引上げに伴う経過措置

平成31年10月1日より消費税が現行の8%から10%へと改正される見込みです。
今回の改正では、前回改正同様、税率引上げに伴う経過措置が講じられるほか、
「軽減税率制度」、「適格請求書等保存方式の導入」、「税額計算の特例」
といった新たな制度も盛り込まれています。

そこで、今回より4回にわたって、

【税率引上げに伴う経過措置】、【軽減税率制度】、【適格請求書等保存方式の導入】
【税額計算の特例】

という内容で消費税改正についてお伝えしたいと思います。

【税率引上げに伴う経過措置】

平成31年10月1日より消費税は現行の8%から10%へ引き上げられます。
しかし一定期間内で要件を満たしたものについては、
改正前の税率を適用する経過措置が設けられています。
具体的な取扱いについては以下のようになります。

①旅客運賃等
平成31年10月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、
競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、
平成31年9月30日までの間に領収しているもの

②電気料金等
継続供給契約に基づき、平成31年10月1日前から継続して供給している
電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、
平成31年10月1日から平成31年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの

③請負工事等
平成31年3月31日までの間に締結した工事に係る請負契約
(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウエアの開発等に係る請負契約を含みます。)
に基づき、平成31年10月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における当該課税資産の譲渡等

④資産の貸付け
平成31年3月31日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、
平成31年10月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合
(一定の要件に該当するものに限ります。)における平成 31年10月1日以後に行う当該資産の貸付け

⑤指定役務の提供
平成31年3月31日までの間に締結した
冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供に係る役務に先立って、
対価の全部又は一部が分割で支払われる契約に基づき、
平成31年10月1日以後に当該役務の提供を行う場合において、
当該契約の内容が一定の要件に該当する役務の提供

⑥予約販売に係る書籍等
平成31年4月1日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に
基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価を平成31年10 月1日前に領収し
ている場合で、その譲渡が平成31年10月1日以後に行われるもの
※ 軽減税率が適用される取引については、本経過措置の適用はありません。


⑦特定新聞
不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される
新聞で、発行者が指定する発売日が平成31年10月1日前であるもののうち、
その譲渡が平成31年10月1日以後に行われるもの
※ 軽減税率が適用される取引については、本経過措置の適用はありません。

⑧通信販売
通信販売の方法により商品を販売する事業者が、平成31年4月1日前に
その販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、
平成31年10月1日前に申込みを受け、提示した条件に従って平成31年10月1日以後に行われる商品の販売
※ 軽減税率が適用される取引については、本経過措置の適用はありません。

⑨有料老人ホーム
平成31年3月31日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約
(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすものに限ります。)
に基づき、平成31年10月1日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合における、
平成31年10月1日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供

⑩家電リサイクル法に規定する再商品化等
家電リサイクル法に規定する製造業者等が、同法に規定する特定家庭用機器廃棄物の
再商品化等に係る対価を平成31年10月1日前に領収している場合
(同法の規定に基づき小売業者が領収している場合も含みます。)で、
当該対価の領収に係る再商品化等が平成31年10月1日以後に行われるもの

以上が、引き上げに伴う経過措置として代表的なものです。上記以外にも消費税法の適用に関して所要の経過措置が設けられています。詳細の内容については、国税庁ホームページで確認ください。

国税庁ホームページはこちら

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■文責 井手昭仁

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