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e-tax 利用の簡便化

平成31年1月より、e-taxによる個人の所得税の確定申告が簡便化されます。

*以下の説明は、e-taxでの電子証明書として、マイナンバーを使用することを
前提にしています。電子証明書が法務省、地方公共団体、民間企業にて発行される
ものの場合とは手続きが異なりますのでご注意ください。

また、マイナンバーカードは、住所地の市区町村より配布されている
「通知カード」をその市区町村に申請することにより交付される
身分証明書として使用できるカードです。

これまでは、e-taxを利用するためには、
マイナンバーカードを取得し、
事前に「e-taxの開始届出書」を提出し、ID・パスワードの受領が必要でした。
また、確定申告時には、
「e-taxのID・パスワード」、「マイナンバーカード」、
「ICカードリーダライタ」(マイナンバーカードのデータを読み込む端末)
の準備が必要でした。

しかし、今回の改正で
[マイナンバーカード方式][ID・パスワード方式]
のいずれかの方法を選択することで、手続きが簡便になりました。

[マイナンバーカード方式]

マイナンバーカードを取得すれば、
「e-taxの開始届出書」の提出と、ID・パスワードの受領は不要で、
確定申告時には、「マイナンバーカード」と「ICカードリーダライタ」
だけで、確定申告書の送信が可能になります。

[ID・パスワード方式]

マイナンバーカードを持っていない場合には、
税務署で税務署職員との対面による本人確認
(運転免許証などの本人確認書類が必要です。)
をすると、
「e-taxのID・パスワード」が発行され、
確定申告時には、その「e-taxのID・パスワード」だけで、
確定申告書の送信が可能になります。
そのため、「マイナンバーカード」と「ICカードリーダライタ」
を用意する必要がなくなります。


出典 国税庁ホームページ
http://www.e-tax.nta.go.jp/kanbenka/index.htm

例年、確定申告時期(2月16日から3月15日まで)
は税務署が込み合います。

e-taxの導入は、一定の効果があるのは事実ですが、
個人の確定申告においては、
上述の「e-taxの開始届出書」の提出や「ICカードリーダライタ」
の準備などは煩雑さを伴い、普及のネックになっているのは、
否めないと感じるものでした。

ところが、今回の改正は、選択方式を採用して、
大幅に手続きの簡便化を図っており、
確定申告時期の混雑緩和に大きな効果が望めそうです。

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■文責 井手昭仁

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