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事業承継12

長きにわたって、お伝えしてきた「事業承継」ですが、
今回が最終の記事になります。
今回は
[株式、事業の移譲]についてです。
[株式、事業の移譲]とは
事業を後継者に引き継がずに、
会社の株式又は、事業の一部もしくは全部を第三者に移譲することで、
M&Aと言われる手法です。
M&Aはかつては、
「身売り」や「マネーゲーム」といったマイナスイメー ジがありましたが、
近年では、譲受先の事業との相乗効果などによる事業の発展などプラス面が注目され、
事業承継の一つの在り方として認知されています。
ただ、名称は、浸透していますが、実際に何をどういう手順で行うかは、
まだまだ、十分に理解されていないのではないでしょうか。
そこで、大まかな流れとポイントをまとめてみました。
全体の大まかな流れは以下のような手順で進めていきます。
1.仲介者・アドバイザーの選定、契約
2.企業評価
3.譲受け企業との交渉(譲渡価格、経営方針、従業員の待遇)
4.譲受け企業の選定
5.基本合意書の締結
6.デューデリジェンス(企業査定)
 *譲受け企業側が財務・法務などについて基本合意書との相違がないか確認します。
7.最終契約締結
この中で、非常に大事なのが
「2.企業評価」です。
これにより、譲渡価格が決まりますが、
唯一無二の絶対的な手法があるわけではなく、
どの手法によるかで、評価額が変わることから非常に判断が難しいのが実情です。
一般的には、以下の3つの手法がよく採用されていますが、
各々に一長一短があります。
1.純資産価額法
決算書を元に、その資産債務を時価で評価し直して評価します。
企業の現時点での実情を正しく評価できる点で優れていますが、
今後その企業が生み出す収益は加味されていないため、
将来価値は反映されないのが短所です。
2.DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)
将来の事業計画を元に生み出すキャッシュフローを
現在価値に割り引いて、企業価値を求めます。
将来のキャッシュフローを求めることから、
純資産価額法にはない「営業権」が評価される点で優れていますが、
事業計画や割引率に恣意性が介入するという欠点があります。
3.類似会社比準法
市場価格を元に評価する手法です。
類似する上場企業を選定し、その上場企業の時価総額を
①利益で除した倍率、②純資産で除した倍率を算出し、
評価する会社の利益、純資産にその求めた倍率をそれぞれ乗じて、
企業評価額を求めます。
この手法は中小企業においては、
自社と類似する企業を選定することが非常に困難といえます。
以上、3つの手法を見てきましたが、
どれを採用するかは非常に難しく、
実務上は、「1.純資産価額法」と「2.DCF法」
を折衷して評価するなどの方法も合理的な方法と考えられ多く用いられています。
最後にM&Aについては、事業承継の選択肢として有用でありながら、
実際に検討するには、不安な要素も多くあります。
また、問題点が見えず漠然としていることもあると思います。
そこで、まずは、国の運営する「事業引継ぎ支援センター」
を利用するのもよいのではないでしょうか。
全国47都道府県に設置されており、社外への引継ぎに関する窓口相談、
マッチング支援などの事業を行っています。
*福岡県の場合はこちら
「福岡県事業引継ぎ支援センター」http://www.f-hikitsugi.com/
■文責 井手昭仁
■免責
本記事の内容は、投稿時点での税法、会計基準会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上、実行して下さい。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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