平成29年税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。
この改正は所得税が今年、平成30年、住民税が来年平成31年より適用になります。
以前にもその改正については記事をアップしていますが、
所得税においては今年からの適用になる点を踏まえて、所得税部分について再掲しています。
改正の主な内容は、
[配偶者控除]
配偶者控除の控除額が改正された他、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、
配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。
[配偶者特別控除]
配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、
対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下
(配偶者が給与所得のみであれば給与収入1,030,000円超2,015,999円)とされました。
改正のイメージ図(クリックで拡大します。)
出典:国税庁HP
なお、所得税の控除額は以下の表のようになります。
【改正後の配偶者控除及び配偶者特別控除の一覧表】
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■文責 井手昭仁
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