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償却資産税とは

この時期、法人や個人で事業を営む方には、市町村から「償却資産税の申告書」が送付されてきていると思います。
このあまり馴染みのない「償却資産税」について、事業者側ではどういった手続きをし、また税額はどう計算されるのかをお伝えしたいと思います。

償却資産とは

償却資産税が課税される償却資産とは、事業のために用いる「構築物・機械・器具・備品」などをいいます。具体的に償却資産の例をあげると次のようなものがあります。
償却資産の例
構築物 外構、看板、広告塔、駐車場の舗装など
機械及び装置 各種製造設備の機械装置、機械式駐車場設備等、受変電設備
船舶・航空機 ボート、釣船、漁船、飛行機、ヘリコプター等
車両及び運搬具 大型特殊自動車(自動車税及び軽自動車税の対象となるもの以外のもの)
工具・器具・備品 パソコン等の事務機器など

償却資産の手続きの流れ

申告書の提出

償却資産の申告は、その資産の所有者が、その年1月1日の資産の所有状況について、所定の申告書を用いて1月31日までに資産の所在する市町村に申告します。

申告は、初めての申告時には、全資産を申告し、前年度までに申告をしている場合には、前年中に取得により増加した資産、滅失等により減少した資産について申告します。具体的な記入内容は、資産の増加減少の年月日、取得価額を記入します。

市町村による税額の計算

送付された申告書に基づいて、市町村で税額が計算されます。

納付

市町村で税額が計算されると納付書が送られてきます。この納付書により納付しますが、納期は年4回に分かれており、自治体により多少違いはありますが、概ね第1期:4月、第2期:7月、第3期:12月、第4期:2月となっています。

*納期は、福岡市を参考にしています。

福岡市ホームページ

償却資産の計算方法

償却資産税の計算は、その償却資産の課税標準に税率を乗じて求められます。

課税標準

課税標準は1月1日現在の課税台帳に登録された資産の価格をいいます。資産の価格は、以下の評価額に基づき計算されます。

評価額

償却資産の計算は固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価され、その評価方法は次のようになります。

ア 前年中に取得された償却資産

評価額 = 取得価額 × ( 1 - 減価率 / 2 )

イ 前年前に取得された償却資産

評価額 = 前年度の評価額 × ( 1 - 減価率 )・・・(a)

*ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5%)よりも小さい場合は、(取得価額×5%)により求めた額を評価額とします。

税率

税率は、1.4%とする市町村が多いですが、1.5%の税率となる市町村もあります。

免税点

すべての償却資産の課税標準額がの合計が同一区内で150万円未満の場合は課税されません。

償却資産税の申告の注意点

償却資産税を申告する際、資産の取得価額について、以下の点は、間違いやすく注意が必要です。

少額減価償却資産

30万円未満の減価償却資産は、青色申告の申請をしている法人・個人事業主においては、法人では損金算入し、個人では必要経費として、一時に費用処理することができます。

この場合でも償却資産の対象となる資産であれば、償却資産の申告が必要です。

少額減価償却資産として処理すると、固定資産として認識されない事が多く、償却資産の対象でも申告漏れになるケースが多くあるので注意が必要です。

賃借する家屋の内外装の施工

事業のために賃借する店舗、事務所等に内外装を改装する場合があります。この家屋に附加したものを「特定附帯設備」といいますが、この「特定附帯設備」は取り付けた方が償却資産の申告をすることになります。

【特定附帯設備の具体例】

内外装・・・天井、床、内部の仕上げ、造作、建具、外壁の仕上げ等

附帯設備・・建築設備(電気、ガス、給排水、衛生、空調設備)等

 

最後に、当記事は福岡市が公表する「償却資産の申告の手引き」を参考にしました。償却資産の申告は各市町村により、取扱いが異なる部分も存在します。申告にあたっては、資産の所在する市町村で確認することをおすすめします。


■文責 井手昭仁

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