2024年度 (令和6年度) 税制改正で交際費等から除かれる飲食費等が一人当たり5,000円以下から10,000円以下に引き上げられました。
注意すべきなのは、適用開始が令和6年4月1日からとなっている点です。
3月決算法人では、4月1日に事業年度開始なので、問題ありませんが、3月決算法人以外では、交際費等から除かれる飲食費等が一人当たりの金額が、同一事業年度で5,000円と10,000円の2つが混在するので注意が必要です。
そこで、この記事では、交際費について、改正前と改正後で、どう変わったのか?企業規模による取扱いの違いや注意点、具体的な実務対応を解説しました。
交際費とは
交際費等には、交際費、接待費、機密費などが含まれます。これは、法人が得意先や仕入先など関係者に対する接待や贈答のために支出する費用を指します。
除外される費用には次のものがあります。
- 従業員の慰安のための運動会や旅行などの費用
- 一人あたり5,000円以下(令和6年4月1日以降10,000円以下)の場合の飲食費(ただし、法人の役員や従業員に対する接待などは除外されます)
上記規定は、以下の情報を含む書類が保存されている場合にのみ適用されます
- 飲食があった日時
- 飲食に参加した関係者の氏名や関係
- 参加者数
- 費用の金額と支払先の情報
- その他、必要な情報
その他にも、カレンダー、手帳等の贈答品や会議用の飲食物、座談会や取材にかかる費用なども除外されます。
交際費の損金算入限度額
交際費は、法人税法上は損金算入される金額に制限があり、中小法人とそれ以外の法人で異なります。
ポイント
中小法人とは、期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である法人で、資本金の額等が5億円以上の法人の完全子法人等は含まれません。
以下、中小法人と中小法人以外の法人の損金算入限度額をまとめました。
中小法人の損金算入限度額
中小法人の交際費の損金算入限度額は、以下➀と②のうち少ない方の金額です。
- 年間800万円までの金額
- 飲食費等の50%
中小法人以外の法人の損金算入限度額
中小法人以外の法人は、飲食費等の50%が損金算入されます。
*資本金の額等が100億円を超える法人については飲食費等の全額が損金不算入となります。
交際費から除外される飲食費
令和6年税制改正では、交際費から除外される一人あたりの飲食費が5,000円以下から、10,000円以下に引き上げられました。
*なお、資本金の額等が100億円を超える法人については飲食費等の全額が損金不算入となります。
改正の背景
交際費課税の特例措置の拡充は、企業の取引促進や事業活動の活性化を目指しています。企業の経済活動が拡大し、飲食店などへの需要増加につながり、物価の変動を踏まえた価格転嫁も可能になります。
現行制度では特例措置として、一人あたり5,000円以下の飲食費は損金算入されていますが、急速な物価高である現在の物価動向には乖離している状況があります。そのため、この上限を引き上げる必要性により制度が拡充されました。
適用時期
交際費等から除かれる一人当たり10,000円以下の飲食費等の取り扱いについては、2024(令和6)年4月1日以後に支出する飲食費等から適用されます。
留意点
4月1日を境に支出する飲食費の取り扱いが変わるため、3月決算法人以外の法人については、 2024(令和6)年4月1日の属する事業年度中において、一人当たり5,000円以下の基準と一人当たり10,000円以下の基準が混在するため留意が必要です。
経理の実務対応
前述のとおり、3月決算法人以外の法人については、 2024(令和6)年4月1日に属する事業年度中において、一人当たり5,000円以下の基準と一人当たり10,000円以下の基準が混在します。
決算を迎えた際にミスや処理の煩雑さなどを考えると、早期に社内で準備しておくことをお勧めします。
従業員への周知
一人当たり10,000円以下の飲食費等の取り扱いについては、社内報や研修などを通じて従業員に周知させることが重要です。取り扱いを理解し、遵守できるようにするための明確な情報提供が必要です。
社内規程等の見直し
10,000円以下の飲食費については、取引先名、日時、場所、金額、内容などの情報を保存する必要があります。
社員各自が遵守するよう社内規程等で定める必要があります。
経費精算様式の改定
経費精算について、経費精算書を使用している場合には、10,000円以下の飲食費についても記載できるよう様式を変更したり、経費精算システムを使用している場合は設定変更するなど改定が必要です。
まとめ
2024年度の税制改正で、交際費から除外される飲食費が一人当たり5,000円以下から10,000円以下に引き上げられました。
この改正は、企業の取引促進や事業活動の活性化を目的としています。
適用時期は、2024年4月1日以降に支出する飲食費からとなります。
3月決算法人以外では、2024年4月1日を境に支出する飲食費の取り扱いが変わるため、注意が必要です。
経理の実務対応としては、従業員への周知、社内規程等の見直し、経費精算様式の改定などが必要となります。
本記事の内容は、投稿時点での税法、会計基準会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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