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貸倒損失 時期と立証責任

決算期を迎えると、金額の多寡にかかわらず、例年懸案事項としてあがるのが回収不能の売掛金や貸付金などの金銭債権です。

回収不能の金銭債権は、会計上、損失として計上するわけですが、税務上は一定の要件を要します。その要件については、法人税の基本通達によって明確に規定されています。以下はその内容です。

1.金銭債権が切り捨てられた場合

次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。

(1) 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額

(2) 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額

(3) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

<<法基通9-6-1>>

2.金銭債権の全額が回収不能となった場合

債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。 なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。

<<法基通9-6-2>>

3.一定期間取引停止後弁済がない場合等

次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

(1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
(ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。)なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はありません。

(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

<<法基通9-6-3>>

出典 国税庁ホームページ

このうち、実務上注意が必要なのは「2.金銭債権の全額が回収不能となった場合」です。ポイントとしては2点あり、「①時期」、「②立証責任」です。(「全額が回収不能となった」の判断も難しいのですが、それについては、画一的な判断基準はなく個別に判断するしかありませんので、ここでは割愛します。)

①時期

上記下線部の『債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理』

とあるように、その全額が回収不能となった事業年度において、「貸倒損失」として損金算入しなければなりません。つまり、回収できないことが明らかになった事業年度で損金経理しなければ、損金計上の機会を失うことになります。当然、将来の事業年度での損金算入は認められません。

②立証責任

「全額が回収できないことが明らか」となったことは納税者側が立証しなければなりません。税務調査などで証拠資料として求められた場合には提示をする必要があります。この納税者側の立証については、判例がでています。

仙台高裁平8.4.12判決

「貸倒損失の不存在という消極的事実の立証には、相当の困難を伴うものである反面、その処理をした納税者においては、(その処理をする以上は)当然に貸倒損失の内容を熟知し、これに関する証拠も保持しているのが一般であるから、納税者において貸倒損失となる債権の発生原因、内容、帰属及び回収不能の事実等について具体的に特定して主張し、貸倒損失の存在をある程度具体的に推認させるに足りる立証を行わない限り、事実上その不存在が推定されるものと解するのが相当である」

これを踏まえ、具体的には、

取引先に内容証明郵便で送った督促状等や請求書、取引先との回収について話した電話の記録や回収についてのメールの内容の記録、などを保管することが挙げられます。

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■文責 井手昭仁

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