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固定資産税の過払い

5月も終わりになりますが、遅いところでも
この時期になると固定資産税の納付書が送られて来ていると思います。
固定資産税の通知は、地域によってばらつきがありますが、
毎年4月から6月には配布されます。

この固定資産税の納付額、
各市町村で税額が計算されているのですが、
「役所が計算するものだから間違いはない」
と思っていませんか?

じつは、まれに間違っていることもあります。
以下は、今年平成30年1月26日付の毎日新聞の記事です。

『横浜市 固定資産税など7億円課題徴収』
横浜市は25日、複数のオフィスビルの固定資産税と都市計画税の評価額を誤り、
2006年度から17年度までの12年間に計約7億1000万円を過大に徴収していたと発表した。
加算金などを含め、計約8億8000万円を返還する方針。
https://mainichi.jp/articles/20180126/ddl/k14/010/126000c

上記は、金額も多額であったため、
全国版の新聞報道になりましたが、
固定資産税の増額、減額は小さなものも含めると、
日本全国で起きています。

総務省が平成24年に行った
「固定資産税及び都市計画税に係る税額修正の状況調査結果」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu05_02000010.html
によると、平成21年から平成23年度にかけて実に97%の市町村で、
増額または減額の税額修正があった。
と発表されています。

では、もし過徴収されていたら、
どれぐらい遡って、還付を受けることができるのでしょうか?

結論から言うと、
基本的には「5年」となり、期限をすぎた場合、時効となります。
(地方税法18条の3)

=============================
(還付金の消滅時効)
地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権
及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権は、
その請求をすることができる日から5年を経過したときは、
時効により消滅する。
==============================

ただし、重大な錯誤があった場合は別で、
地方税法417条によると、
「直ちに価格を修正し、固定資産台帳に登録、納税義務者に通知」
する義務が規定されています。

そのため、多くの自治体では、
「過徴収金返還要綱」が定められ、
5年間の時効を迎えても、
返還に応じるようになっていますが、
その期間は、自治体によって違うようです。

自治体によって違うという点で不公平感も否めませんが、
この「過徴収金返還要綱」
その期間がどんなに短かく、納得行かない場合も
納税者は、従わなければならないのでしょうか?

このことが争われた裁判がありました。
この裁判、
最高裁判決では、なんと20年間の返還が認められました。
(平成22年6月3日 名古屋高等裁判所)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=80271

20年間分もの返還が認められた、
この判決、ポイントになったのは、
「自治体側の過失が認められた」ということのようです。

これが、仮に
「自治体側に過失があったとは言えない」
という場合にはどうなったでしょうか?
これほどまでの期間の返還は認められなかったでしょう。

適正ではない税額の過払いといえど、
過払い分のすべてが保証されるわけではありません。
返還が認められなかった分は、
「単なる払い損」となってしまいます。

これを防ぐ一番の方法は、
あたりまえの話ですが、
納税者側で早期に発見し、自治体に更正を求めるよりありません。

固定資産税の計算を精査するのは、
無理かもしれませんが、
土地であれば、地目や地積
家屋であれば、床面積などは簡単に確認できます。

何気なくもらって払うだけの固定資産税、
この機会に見直してみてはいかがでしょうか?

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■文責 井手昭仁

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